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12月16日、官報に番号が記載され、公害防止管理者試験(水質4種)に合格しました!!
一昨日、不在通知が届いていたので公害防止管理者の合格証書を郵便局で受け取りました!!
この封筒を手にしただけでホッとしました!!
さて、東京都には独自の公害防止管理者制度がございます!!
東京都公害防止管理者の資格を取得するためには、
のどちらかの方法で取得することになります。
修了試験の合格証もしくは公害防止管理者試験の合格証書と登録料を支払うことで、東京都公害防止管理者として登録されます。
東京都公害防止管理者制度はこちらを!!
公害防止管理者講習の種類及び受講資格は、以下のとおりです。
講習の 種類 |
受講できる方 |
修了後取得できる資格 |
---|---|---|
一種講習 |
下記の各号のいずれかに該当する方 |
東京都一種 公害防止管理者資格 |
二種講習 |
下記の各号のいずれかに該当する方 |
東京都二種 公害防止管理者資格 |
※改正前の法律に定める熱管理士免状を有する者は、改正後も引き続き、受講資格を有します。
1 東京都公害防止管理者の設置
条例の公害防止管理者は、「工場ごと」に設置しなければなりません。したがって、同一企業の工場であっても所在地が異なれば、それぞれの工場に東京都公害防止管理者を設置する必要があります。また、東京都公害防止管理者は、職務の性格上、その工場に常駐していることが必要です。
2 設置が義務付けられている工場
東京都公害防止管理者の設置が義務付けられている工場は、「条例別表第八の工場」並びに「発電施設、都市ガス製造施設、都市ごみ焼却施設及びパルプ製造施設を有する工場」です。
環境確保条例(105条)では、「規則で定める規模以上の工場を設置している者は、公害防止管理者を選任し、作業の方法、施設の維持等について当該工場から公害を発生させないよう監督を行わせなければならない」と定めています。環境確保条例施行規則では、条例別表第八に掲げる工場のうち、その業種に応じて公害防止管理者の区分(一種・二種)を定めています。(規則別表第九)
(一) | 金属の精練又は無機化学工業品の製造の用に供する焙ばい燃炉、焼結炉若しくは煆か焼炉で、原料の処理能力が一施設一時間当たり一トン以上のものを有する工場 |
---|---|
(二) | 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉で羽口面断面積が〇・五平方メートル以上のもの又は液体燃料用バーナーの燃焼能力が一時間当たり五十リットル以上のものを有する工場 |
(三) | 製鋼、合金鉄又は非鉄金属の製造の用に供する電気炉で変圧器の定格容量が千キロボルトアンペア以上のものを有する工場 |
(四) | 動物質臓器を原料とする物品の製造を行う工場 |
(五) | 動物質廃棄物の焼却作業を行う工場 |
(六) | レディミクストコンクリート又はアスファルトコンクリートの製造を行う工場 |
(七) | 金属の厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業、鋲びよう打ち作業又は孔あな埋め作業を伴うものを行う工場 |
(八) | 金属の鍛造で重量が〇・五トン以上の落下錘を使用するものを行う工場 |
(九) | 無機化学工業品若しくは有機化学工業品の製造若しくは精製又はこれらの工業品を用いる製造、加工若しくは作業を行う工場でアンモニア、塩化水素、塩素、窒素酸化物、二酸化いおう、硫酸(三酸化いおうを含む。)、硫化水素、弗ふつ素化合物、臭素化合物、シアン化水素、塩化スルホン酸、クロム化合物、ホルムアルデヒド、アクロレイン、ホスゲン、ベンゼン、トルエン、アセトン、メタノール、トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを発生させるもの |
工場の区分 | 公害防止管理者の区分 |
---|---|
条例別表第八に掲げる工場のうち次の各号に掲げる業種に属するもの(従業員十人以上のものに限る。)並びに発電施設、都市ガス製造施設、都市ごみ焼却施設及びパルプ製造施設を有する工場 |
東京都一種公害防止管理者 |
条例別表第八に掲げる工場で前項各号に規定するもの以外のもの | 東京都一種公害防止管理者又は 東京都二種公害防止管理者 |
3 東京都公害防止管理者の職務
東京都公害防止管理者の職務は、条例施行規則では、「当該工場を設置している者に対し、条例の規定を誠実に遵守するよう助言し、及び作業の方法、施設の維持等の技術的事項について、当該工場から公害を発生させないよう監督を行うこと 」、「当該工場の付近の住民に対し、当該工場の公害の防止方法等について周知させること」とされています。具体的には、おおむね次のようになっています。
(1)公害発生施設の使用方法の監視
(2)測定及び記録
(3)緊急時の措置
(4)処理施設の維持管理
(5)作業方法の監督
(6)付近住民に対する応接
(7)行政庁に対する報告
4 選任及び届出
工場を設置している者は、東京都公害防止管理者を選任すべき事由が発生したときは、速やかに登録者(※)の中から選任し、届け出なければなりません。
※未登録の場合は、登録手続をしてから選任してください。
<選任すべき事由とは>
(1)対象工場になったとき (2)選任した者を解任したとき (3)選任したものが死亡したとき
<提出する書類>
下記の届出書に選任者の登録証(写)を添付し、2部提出してください。1部は提出者の控として返却します。
東京都公害防止管理者として登録できる方は次のとおりです。
(1)東京都一種・二種公害防止管理者講習(認定講習)修了合格者
(2)法律の公害防止管理者または公害防止主任管理者の資格取得者(東京都一種公害防止管理者に登録)
今回は、2の区分で登録申請します。
・新規に登録する方
申請用紙と登録証交付手数料1,400円
郵送の場合は、現金書留か郵便小為替となっています!!
郵便局で郵便小為替を1,400円分購入しました!!
郵便小為替って手数料が1枚につき100円もするんです!!
・申請書の提出先
東京都環境局環境改善部計画課公害防止管理者担当 (都庁第2本庁舎20階北側1番窓口)
窓口にお越しになる際は、お電話での事前予約をお願いいたします。
電話:03-5388-3435(直通)
郵送でも受け付けています。詳細はお問い合わせください。
電話:03-5388-3435(直通)
都庁に申請行って、終わったら展望台に行ったり、都庁の食堂で食事をしたりしたかったのですが、業務都合もあり、今回は郵送で申請しました!!
郵送時に送付するのは
① 東京都公害防止管理登録証交付申請書
② 国家資格公害防止管理者 合格証書写し
③ 郵便小為替 1,400円分
④ 返信用封筒(簡易書留分の切手貼付)
レターパックライトでも可らしいです!!
となります。
書類が到着してから、登録証発送までに1週間程度要すると書いてましたので、早くて年内、遅くとも年明けには届くと思います!!
個人的に令和元年12月27日交付か令和2年1月5日交付がいいなぁと思っています!!(笑)