資格どうでしょう 中年サラリーマンの資格挑戦ブログ

このブログは、ある資格に戦いを挑んだ、ど文系、ずぶの素人、アラフィフサラリーマン藩士の記録である。大学卒業時の保有資格が運転免許しかなかった男が、35歳を過ぎてから健全な精神を培い、わずか数年で数多くの資格を取得した奇跡を通じて、その原動力となった勉強方法を、余す所なくブログ化したものである。

≪公害防止管理者≫ 東京都一種公害防止管理者に登録申請してみました!!

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たまたまいらした方もよかったらご贔屓にどうぞ。

 

12月16日、官報に番号が記載され、公害防止管理者試験(水質4種)に合格しました!!

www.shikakudodesyo.com

一昨日、不在通知が届いていたので公害防止管理者の合格証書を郵便局で受け取りました!!

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この封筒を手にしただけでホッとしました!!

 

さて、東京都には独自の公害防止管理者制度がございます!!

 

東京都公害防止管理者の資格を取得するためには、

  1. 東京都公害防止管理者講習を受講し、修了試験合格
  2. 公害防止管理者試験合格

のどちらかの方法で取得することになります。

修了試験の合格証もしくは公害防止管理者試験の合格証書と登録料を支払うことで、東京都公害防止管理者として登録されます。 

 

東京都公害防止管理者制度はこちらを!!

条例に基づく公害防止管理者制度|東京都環境局

 

公害防止管理者講習の種類及び受講資格は、以下のとおりです。

講習の
種類

受講できる方

修了後取得できる資格
一種講習

下記の各号のいずれかに該当する方
(一) 電気事業法第四十四条第一項に定める第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状、第三種電気主任技術者免状、第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状を有する者
(二) ガス事業法第二十六条第一項に定める甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状を有する者
(三) 技術士法第三十四条第一項に定める技術士登録証を有する者
(四) 高圧ガス保安法第二十九条第一項に定める甲種化学責任者免状又は甲種機械責任 者免状を有する者
(五) 医師法第二条に定める免許を有する者
(六) 薬剤師法第二条に定める免許を有する者
(七) ボイラー及び圧力容器安全規則第九十七条第一号に定める特級ボイラー技士免許を有する者
(八) 火薬類取締法第三十一条第一項に定める甲種火薬類製造保安責任者免状又は同条 第二項に定める甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
(九) 毒物及び劇物取締法第八条第一項に定める毒物劇物取扱責任者となることができる者
(十) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条第二項に定める技術管理者となる資格を有する者
(十一) 消防法第十三条の二第一項に定める甲種危険物取扱者免状を有する者
(十二) エネルギーの使用の合理化等に関する法律第九条第一項に定めるエネルギー管理士免状を有する者
(十三) 東京都二種公害防止管理者の資格を有する者
(十四) 工場等において公害防止若しくは環境管理の業務に従事し、若しくは従事することを予定する者

東京都一種
公害防止管理者資格
二種講習

下記の各号のいずれかに該当する方
(一) 前項資格要件の欄一(一)から(十二)までのいずれかに該当する者
(二) 消防法第十三条の二第一項に定める乙種危険物取扱者免状を有する者
(三) 高圧ガス保安法第二十九条第一項に定める乙種化学責任者免状又は乙種機械責任 者免状を有する者
(四) ボイラー及び圧力容器安全規則第九十七条第二号に定める一級ボイラー技士免許又は 同条第三号に定める二級ボイラー技士免許を有する者
(五) 火薬類取締法第三十一条第一項に定める乙種火薬類製造保安責任者免状若しくは丙 種火薬類製造保安責任者免状又は同条第二項に定める乙種火薬類取扱保安責任者状を有する者
(六) 工場等において公害防止若しくは環境管理の業務に従事し、若しくは従事することを予定する者

東京都二種
公害防止管理者資格

※改正前の法律に定める熱管理士免状を有する者は、改正後も引き続き、受講資格を有します。

 

1 東京都公害防止管理者の設置

条例の公害防止管理者は、「工場ごと」に設置しなければなりません。したがって、同一企業の工場であっても所在地が異なれば、それぞれの工場に東京都公害防止管理者を設置する必要があります。また、東京都公害防止管理者は、職務の性格上、その工場に常駐していることが必要です。

 

2 設置が義務付けられている工場

東京都公害防止管理者の設置が義務付けられている工場は、「条例別表第八の工場」並びに「発電施設、都市ガス製造施設、都市ごみ焼却施設及びパルプ製造施設を有する工場」です。
環境確保条例(105条)では、「規則で定める規模以上の工場を設置している者は、公害防止管理者を選任し、作業の方法、施設の維持等について当該工場から公害を発生させないよう監督を行わせなければならない」と定めています。環境確保条例施行規則では、条例別表第八に掲げる工場のうち、その業種に応じて公害防止管理者の区分(一種・二種)を定めています。(規則別表第九)

 

条例別表第八
(一) 金属の精練又は無機化学工業品の製造の用に供する焙ばい燃炉、焼結炉若しくは煆か焼炉で、原料の処理能力が一施設一時間当たり一トン以上のものを有する工場
(二) 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉で羽口面断面積が〇・五平方メートル以上のもの又は液体燃料用バーナーの燃焼能力が一時間当たり五十リットル以上のものを有する工場
(三) 製鋼、合金鉄又は非鉄金属の製造の用に供する電気炉で変圧器の定格容量が千キロボルトアンペア以上のものを有する工場
(四) 動物質臓器を原料とする物品の製造を行う工場
(五) 動物質廃棄物の焼却作業を行う工場
(六) レディミクストコンクリート又はアスファルトコンクリートの製造を行う工場
(七) 金属の厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業、鋲びよう打ち作業又は孔あな埋め作業を伴うものを行う工場
(八) 金属の鍛造で重量が〇・五トン以上の落下錘を使用するものを行う工場
(九) 無機化学工業品若しくは有機化学工業品の製造若しくは精製又はこれらの工業品を用いる製造、加工若しくは作業を行う工場でアンモニア、塩化水素、塩素、窒素酸化物、二酸化いおう、硫酸(三酸化いおうを含む。)、硫化水素、弗ふつ素化合物、臭素化合物、シアン化水素、塩化スルホン酸、クロム化合物、ホルムアルデヒド、アクロレイン、ホスゲンベンゼントルエン、アセトン、メタノールトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを発生させるもの

 

規則別表第九
工場の区分 公害防止管理者の区分

条例別表第八に掲げる工場のうち次の各号に掲げる業種に属するもの(従業員十人以上のものに限る。)並びに発電施設、都市ガス製造施設、都市ごみ焼却施設及びパルプ製造施設を有する工場
一 非鉄金属第一次精錬精製業
二 鉛再精錬又は亜鉛第二次精錬業
三 伸銅品又はメッキ鉄鋼線製造業
四 鋳鋼、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄若しくは非鉄金属鋳物製造業又は製鋼業
五 有機質飼料又は肥料製造業
六 建設機械又は鉱山機械製造業
七 運送用車両又は運送用車両部品製造業
八 鋼船製造又は修理業
九 トラクター製造業
十 亜鉛鉄板製造業
十一  石けん又は合成洗剤製造業
十二  合板製造又は薬品による木材処理業
十三  プラスチック、合成皮革、プラスチック床材、プラスチックフィルム又はプラスチック発泡製品製造業
十四  セメント製造業
十五  舗装材料製造業
十六  合金鉄又は電気炉銑製造業
十七  鍛工品製造業
十八  圧縮ガス又は液化ガス製造業
十九  界面活性剤製造業
二十  ソーダー製造業
二十一 メタン誘導品製造業
二十二 医薬品又は農薬製造業
二十三 産業用火薬類製造業
二十四 染料若しくはその中間物、顔料又は塗料製造業
二十五 表面処理鋼材製造業
二十六 コールタール製品製造、潤滑油及びグリス精製業

東京都一種公害防止管理者

条例別表第八に掲げる工場で前項各号に規定するもの以外のもの 東京都一種公害防止管理者又は
東京都二種公害防止管理者

 

3 東京都公害防止管理者の職務

東京都公害防止管理者の職務は、条例施行規則では、「当該工場を設置している者に対し、条例の規定を誠実に遵守するよう助言し、及び作業の方法、施設の維持等の技術的事項について、当該工場から公害を発生させないよう監督を行うこと 」、「当該工場の付近の住民に対し、当該工場の公害の防止方法等について周知させること」とされています。具体的には、おおむね次のようになっています。
(1)公害発生施設の使用方法の監視
(2)測定及び記録
(3)緊急時の措置
(4)処理施設の維持管理
(5)作業方法の監督
(6)付近住民に対する応接
(7)行政庁に対する報告

 

4 選任及び届出

工場を設置している者は、東京都公害防止管理者を選任すべき事由が発生したときは、速やかに登録者(※)の中から選任し、届け出なければなりません。
※未登録の場合は、登録手続をしてから選任してください。

<選任すべき事由とは>
(1)対象工場になったとき (2)選任した者を解任したとき (3)選任したものが死亡したとき

<提出する書類>
下記の届出書に選任者の登録証(写)を添付し、2部提出してください。1部は提出者の控として返却します。

 

 

www.kankyo.metro.tokyo.jp

東京都公害防止管理者登録証交付申請について|東京都環境局

等々、細々としたことが役割としてございます!!

 

東京都公害防止管理者としての登録 についてです。

・登録できる方

東京都公害防止管理者として登録できる方は次のとおりです。
(1)東京都一種・二種公害防止管理者講習(認定講習)修了合格者
(2)法律公害防止管理者または公害防止主任管理者資格取得者東京都一種公害防止管理者に登録)

今回は、2の区分で登録申請します

 

・新規に登録する方

申請用紙と登録証交付手数料1,400円

郵送の場合は、現金書留か郵便小為替となっています!!

郵便局で郵便小為替を1,400円分購入しました!!

郵便小為替って手数料が1枚につき100円もするんです!!
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・申請書の提出先

東京都環境局環境改善部計画課公害防止管理者担当 (都庁第2本庁舎20階北側1番窓口)
窓口にお越しになる際は、お電話での事前予約をお願いいたします。

電話:03-5388-3435(直通)
郵送でも受け付けています。詳細はお問い合わせください。

電話:03-5388-3435(直通)

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/policy_others/pollution_control/pollution_control/300100a20190306105050708.files/yuusousinnnsei_430_.pdf

 

都庁に申請行って、終わったら展望台に行ったり、都庁の食堂で食事をしたりしたかったのですが、業務都合もあり、今回は郵送で申請しました!!

 

郵送時に送付するのは

① 東京都公害防止管理登録証交付申請書

② 国家資格公害防止管理者 合格証書写し

③ 郵便小為替 1,400円分

④ 返信用封筒(簡易書留分の切手貼付)

  レターパックライトでも可らしいです!!

となります。

 

書類が到着してから、登録証発送までに1週間程度要すると書いてましたので、早くて年内、遅くとも年明けには届くと思います!!

個人的に令和元年12月27日交付令和2年1月5日交付がいいなぁと思っています!!(笑)