社労士試験まであと19日です。
追い込みの勉強お疲れ様です。
私は、この時期、胃がキリキリして、夜はトイレと友達でした(笑)
なので、トイレには何冊かの問題集があり、腹痛と闘いながらも勉強をしていました。
あの時のような気力が今、欲しい(笑)
さて、午前の選択式、午後の択一式共にマーク方式です。
ここで、ケアレスミスだけは、絶対に避けたいものです。
平成25年 雇用保険 問7を例にとります。
雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
出題の間違っているものここをアンダーラインかグルグル丸をつけました。
次に、問題文の主語と述語を丸で囲いそこだけ読むようにします。
また、4行以上の肢は後回しにします。
そうすると、最初に解くのは、肢1~3と5になります。
そこまで読んで正解がなければ、4が解答ですが、一応読むとします。
- 行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用していた事業主の事務所に立ち入らせることができるが、この権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。
- 行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者を雇用していた事業主に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、当該命令は、文書によって行うものとする。
- 雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定する、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととされている。
- 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
正解:4
1は行政庁は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。と読みます。
雇用保険法ですから、行政庁は職業安定所。
司法警察の役割があるのは、労働基準監督署です。
所と署でと考えると確かに犯罪捜査じゃないよなってなり〇になります。
2は事業主及び労働保険事務組合は、保管しなければならない。と読みます。
雇用保険の書類保管だなとなります。
書類の保管は2年・4年は暗記レベルですから必然的に〇となります。
3は行政庁は、当該命令は、文書によって行うものとする。と読みます。
当該命令って何?は、必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることですから、常識でそうだよなってなります。
5は失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、時効によって消滅する。は切らずに短いので全部読めばいいでしょう。
時効の問題は、2年となるので〇です。
肢1~3と5の各番号に大きく〇をつけます。
で、最後の4が誤りの肢ですから、4に大きく☓をつけます。
この時点で読まなくてもいいですが、一応読みます。
4は雇用安定事業のうち、都道府県知事が行うこととされている。と読みます。
都道府県知事が行うこととすることができるものは、能力開発事業にかかる事務について、なので必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務はできません。
なので、正解は4となります。
問題文と選択肢の双方に正誤を記載して照合するという簡単な方法です。
実際の試験では、緊張や頭が真っ白になる瞬間もあります。
たった一問のケアレスミスであってもボーダーライン上であれば、天国と地獄の差となります
ケアレスミスをゼロにするのは、とても難しいです。
ただ、本番で自分の問題を解く際のルールを決めるや解き方を工夫するだけでも、ミスが減り合格に一歩近づくことができるのではないかと思います。
まだまだ、間に合います!!
最後の最後まであきらめず頑張りましょう!!