資格どうでしょう 中年サラリーマンの資格挑戦ブログ

このブログは、ある資格に戦いを挑んだ、ど文系、ずぶの素人、アラフィフサラリーマン藩士の記録である。大学卒業時の保有資格が運転免許しかなかった男が、35歳を過ぎてから健全な精神を培い、わずか数年で数多くの資格を取得した奇跡を通じて、その原動力となった勉強方法を、余す所なくブログ化したものである。

≪キャリコン≫ キャリアコンサルティング技能検定2級 学科試験出願

12月17日実施のキャリアコンサルティング技能検定2級(学科)試験。

ギリギリになってしまいましたが出願を無事に終えました!!

 

技能検定とは違いますが、8月に実施されたキャリコン試験の学科が 無勉の段階で6割到達していたのでいけると判断しました。

www.shikakudodesyo.com

 

国家検定キャリアコンサルティング技能検定  

 

今回の出願からWeb申請が出来るようになったので、受検料の振込や出願に郵便局へ行く手間が省けたのも大きいです。

使用できるクレジットカードVISAMasterだけ!!

JCBはどうしたんだぁ!!

なぜ、使えないのかが分かりません。

このあたりが無知で申し訳ありません。

 

キャリアコンサルティング技能検定の学科を受検するのは、先ず、キャリアコンサルタント試験に合格するためなんです。

学科はなんとかなると思うのですが、実技試験は対策が必要です。 

しかも、実技(論文と面接)の受検料が

29,900円!!

1か月の生活費に相当しますから、落ちたら死活問題です。

 

キャリコン試験の受験資格は

受験資格

複数の資格に該当する場合は、いずれか一つを満たせば受験できます。以下の受験資格に該当しない場合は、受験できません。

区分 受験資格 参照 申請に必要な証明書類等
1 厚生労働大臣が認定する講習の課程を修了した方 団体コード表 「講習修了」を証明する書類の写し *注1
2 労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上の
いずれかに関する相談に関し3年以上の経験 *注2を有する方
  実務経験証明書
3 技能検定キャリアコンサルティング職種の学科試験又は実技試験に合格した方   受験申請書に一部合格番号記載
(一部合格証明書は不要)
4 平成28年3月までに、厚生労働大臣が認定する講習と同等以上のものであって厚生労働大臣が指定する講習(現行のキャリア・コンサルタント能力評価試験の受験資格として認められてきた養成講座)を修了された方 (経過措置*注3) 団体コード表 「講座修了」を証明する書類の写し *注1

 

・試験免除(受験の際、もう片方の試験に合格しているかどうかは問いません。)

  1. キャリアコンサルタント学科試験又は実技試験においてどちらか片方の合格者は、合格している試験の免除を受けることができる
  2. 技能検定1級又は2級において、学科試験又は実技試験のどちらかの合格者は合格している試験の免除を受けることができる
  3. 平成 28 年3月までに、キャリアコンサルタント試験と同等以上のものであって厚生労働大臣が指定する試験(現行のキャリア・コンサルタント能力評価試験)に片合格した方は、キャリアコンサルタント試験についても学科試験、実技試験のうち対応する試験の合格者とみなされ免除を受けることができる(経過措置*注4)

*注1:団体発行の養成講習(養成講座)修了証の写しをご提出ください。

*注2:キャリアコンサルティングによる支援対象者が、「労働者」(労働者、学卒就職希望者含)であること。相談の内容・目的が職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上に関するものであること。キャリアコンサルティングが一対一で行われるもの(少数グループワーク含む)。

*注3・4:経過措置は2016(H28)年4月から5年間に限ります。

 

*学科試験と実技 (論述) 試験は同日、同会場で行います。

 コンサルタント試験 受験資格引用

 

一方で、技能検定の受検資格は

受検資格

等級区分 受検資格
1 級 10年以上の実務経験を有する者
2 9年以上の実務経験を有する者で、大学01において検定職種に関する科目03について20単位以上修得し、卒業したもの
3 9年以上の実務経験を有する者で、キャリアコンサルタント試験03の受験要件を満たすものとして厚生労働大臣が認定する講習を修了したもの04又はこれと同等以上の講習を修了したもの
4 8年以上の実務経験を有する者で、大学院05において検定職種に関する科目02について8単位以上修得し、修了したもの
5 8年以上の実務経験を有する者で、キャリアコンサルタント試験03に合格したもの06、またはキャリアコンサルタントであるもの07
6 2級の技能検定に合格した者で、その後、3年以上の実務経験を有するもの
2 級 1 5年以上の実務経験を有する者
2 4年以上の実務経験を有する者で、大学01において検定職種に関する科目02について20単位以上修得し、卒業したもの
3 4年以上の実務経験を有する者で、キャリアコンサルタント試験03の受験要件を満たすものとして厚生労働大臣が認定する講習を修了したもの04又はこれと同等以上の講習を修了したもの
4 3年以上の実務経験を有する者で、大学院05において検定職種に関する科目02について8単位以上修得し、修了したもの
5 3年以上の実務経験を有する者で、キャリアコンサルタント試験03に合格したもの06またはキャリアコンサルタントであるもの07

 

*1

大学には、課程が学校教育法による大学の学士課程と同等の教育水準であると独立行政法人大学改革支援・学位授与機構によって認定された大学及び学校教育法による大学と同等以上と認められる外国の学校を含む。  

*2

検定職種に関する科目とは、研究科や専攻の名称にとらわれず、心理学・教育学・社会学・経営学・社会福祉学・看護学・その他の人間科学及び人事・労務管理関連科目のうち、協議会が認めたものに限る ≫学士・修士における履修対象科目

*3

キャリアコンサルタント試験とは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第30条の4に規定するキャリアコンサルタント試験をいう。  

*4

キャリアコンサルタント試験の受験要件を満たすものとして厚生労働大臣が認定する講習 を修了したものには、平成33年3月末日までの間、標準レベルのキャリア・コンサルタント養成講座修了者 を含む。 ≫平成28年3月までに、標準レベルのキャリア・コンサルタント養成講習修了者(経過措置:平成28年4月から5年間有効)

≫厚生労働大臣が認定した講習修了者

*5

大学院には、学校教育法による大学院の他、課程が学校教育法による大学院と同等の教育水準であると独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が認定した大学院及び学校教育法による大学院と同等以上と認められる外国の学校を含む。  

*6

キャリアコンサルタント試験に合格したものには、平成33年3月末日までの間、標準レベルのキャリア・コンサルタント試験に合格している者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者を含む。 ≫平成28年3月までに、標準レベルのキャリア・コンサルタント試験に合格された方(経過措置:平成28年4月から5年間有効)

≫キャリアコンサルタント試験に合格したもの、またはキャリアコンサルタントであるもの

*7

キャリアコンサルタントであるものとは、職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタントであるものをいう。

 

【実務経験とは】

実務経験とは、労働者*の職業選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関し、相談者の希望に応じて実施される相談**に継続的・反復的***に携わった経験を指します。
受検申請の際、実務経験については、自己申告制(第三者による証明は不要)です。

但し、申告した内容が事実に反することが判明した場合には、試験を停止および合格後においても、その決定は取り消されます。

 

* 労働者とは
現在就業している者のほか、仕事を探している求職者、学卒就業希望者等を含みます。
例えば、小学生など、直ちに求職活動を行わない方は含みません。

 

** 相談とは
相談者の意思に基づいて行われるキャリア相談を指します。
会社方針に基づく人事考課面談や、採用選考のための面談は含まれません。
なおキャリア開発やキャリア教育に関するテーマであっても、セミナー形式等での講師は該当しません。

 

*** 継続的・反復的とは
相談業務に携わる頻度や期間のことで、概ね月に1 名以上の相談を指します。

 

【実務経験の一例】(1、2級共通)

本表は、実務経験とみなされるものの一例です。
表を参考にご自身の活動内容が実務経験の対象となるかを確認の上、申請してください。

一般企業 企業の相談員として本人からの希望による人事、労務に関する相談対応
ハローワークなど
労働需給調整機関
企業で働く人を対象としたキャリア支援およびメンタルヘルス支援
派遣社員を対象とした仕事相談・就業上の相談
職業安定所において求職者を対象とした職業相談、ジョブカード作成支援
生活保護受給者を対象とした就職相談
障害者の就労支援
子育て中の求職者を対象とした就職相談
民間の人材紹介会社において転職および就職の支援
職業訓練生を対象とした就職等に関する相談
教育機関 学生および既卒3 年以内の方を対象とした就職相談
高校および専門学校において就職希望の学生を対象とした相談
その他 ワークライフバランスを考慮した、今後のキャリア形成支援

技能検定受験資格 引用 

 

実務経験で受験する場合、キャリアコンサルタント試験では、実務経験証明書が必須ですが、技能検定は、申請時に実務経験を記載するだけで済みます。記載に虚偽があれば取り消されますが。

 

会社によって実務証明書に押印を上長からもらうのが面倒だったり、押印を貰う際、受験について根掘り葉掘り聞かれるのがイヤだということもあるでしょう。 

この試験受けま~す!(アムロ風)

って宣言すれば、いいんでしょうが、いらん詮索されたりするのもイヤなもんで。

 

技能検定の 学科が合格すると2年間は、一部合格として有効になるので、キャリアコンサルタント試験取得後、2級へという流れにしようかと。

 

合格発表予定日が、3月23日

キャリコン試験の受験申請期間が 2018年3月26日(月)~2018年4月9日(月)

実技(論述)試験 2018年5月27日(日)

実技(面接)試験 2018年6月9日(土)・10日(日)のどちらか指定の1日

というスケジュールになればいいなと今から取らぬ狸の皮算用をしております(笑)

 

先ずは、15日の情報処理技術者試験を頑張らねば!!