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10月の公害防止管理者試験に向けて、必死に法律の勉強をしています。
何しろ、公害防止管理者では、条文から誤りをの箇所を選べ的な出題があるので、ある意味で力技で覚えるしかありません。
まぁ、そういう試験なのですから仕方がありません。
覚えよう、覚えようとしても上手くいかないのは、アラフィフの記憶量の問題なのでしょうか?
ここはDHAとか摂取して頑張っていかないといけません。
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法律の勉強していますと、憲法をベースに各法律が出来ているのがよくわかります。
現在、ドラマでもやってますが。
日本国憲法 第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
これが労働基準法では
第1条
- 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
- この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
となっております。
また、環境基本法では
第1条
この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。