資格どうでしょう 中年サラリーマンの資格挑戦ブログ

このブログは、ある資格に戦いを挑んだ、ど文系、ずぶの素人、アラフィフサラリーマン藩士の記録である。大学卒業時の保有資格が運転免許しかなかった男が、35歳を過ぎてから健全な精神を培い、わずか数年で数多くの資格を取得した奇跡を通じて、その原動力となった勉強方法を、余す所なくブログ化したものである。

≪資格取得≫ 健康で文化的な生活 憲法以外の法律からみてみる。

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10月の公害防止管理者試験に向けて、必死に法律の勉強をしています。

何しろ、公害防止管理者では、条文から誤りをの箇所を選べ的な出題があるので、ある意味で力技で覚えるしかありません。

まぁ、そういう試験なのですから仕方がありません。

 

覚えよう、覚えようとしても上手くいかないのは、アラフィフの記憶量の問題なのでしょうか?

ここはDHAとか摂取して頑張っていかないといけません。

 

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法律の勉強していますと、憲法をベースに各法律が出来ているのがよくわかります。

 

現在、ドラマでもやってますが。

 

憲法第25条の生存権条項

日本国憲法 第25条

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

これが労働基準法では 

第1条  

  1. 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない
  2. この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

となっております。

 

また、環境基本法では  

第1条  

この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

 
第2条 
この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
 
 この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
 
 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第21条第1項第1号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
 
となっています。
 
おそらく、自分が取得するであろう資格の法律科目であれば目を通すかもしれませんが、他の法律はなかなか見る機会がありません。
こうやって、法律をきちんと勉強するのは楽しいのかもしれませんが、試験という局所的な見方ですとここまでいかないのかもしれません。 
 
合格したらしたで、やらないのですからこういう時にちょこっと勉強したいと思います。